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事業継承策と相続時精算課税制度~自社株の贈与特例の新設~ [税務]

 平成19年度税制改正大綱によれば、相続時精算課税制度のなかに、自社株を贈与した場合の特例が設けられる、ということです。これは、中小企業の事業継承の促進を図る趣旨があるようです。

 そこで今回は、①相続時精算課税制度そのものについての概略説明をしたうえで、②新設された自社株贈与の特例のご紹介をしていき、③相続時精算課税制度のメリット・デメリットを述べていきたいと思います。

①まずは、相続時精算課税制度の概略を説明いたします。

 一般的な相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子へ贈与する場合、2500万円までの贈与は非課税となる、というものです。また、それぞれの受贈者(兄弟姉妹)が、贈与者(父母)ごとに選択適用でき、一度届け出れば、贈与財産の種類や金額、贈与回数に制限がなく適用されます。

 ただし、この制度を選択する場合であっても、贈与税の申告は必要となります。また、将来相続が発生する段階で、当該贈与額は相続税計算に加算されますので、その分の税負担が免除させる、という性質のものではありません。

②次に、平成19年改正にて新設される自社株贈与の特例についてご紹介いたします。

 これは、60歳以上の親が20歳以上の子に対して、事業継承させるために2007年1月1日から2008年12月31日までの間に自社株を贈与する場合、3000万円までの贈与は非課税となる、というものです。一般の相続時精算課税制度と比べて、若干要件が緩和されていると言えます。

 また、この特例を適用する際には、①発行済み株式の相続税評価額が20億円未満、②特例を適用してから4年経過した段階で、贈与された後継者が代表者として経営を行っていること、③株式数と議決権の50%超を有していること、が条件となります。

③それでは、そもそも相続時精算課税制度を使うメリットとは何なのでしょうか。

 第一に、2500万円(自社株は3000万円)の特別控除により、一度にまとまった金額を贈与できるので、早い段階での財産継承に資する、ということです。つまり、贈与時の贈与税負担を軽減させると同時に、早期に財産を継承させることで、子にとっては、当該財産を早い段階から計画的に運用していくことが可能となる、ということです。特に収益財産の贈与を行う場合には、この制度を選択する価値はあると言えるでしょう。
 第二に、将来値上がりしそうな財産については有利に働く、ということです。つまり、将来の相続発生時に加算される価額は贈与時の時価となるので、値上がりした分は節税できることになるのです。

 ただし、以下の事項に留意しなければなりません。

 まず、相続時精算課税制度を一度選択してしまうと生涯適用されてしまうので、通常の贈与税(基礎控除年110万円)に戻ることはできなくなります。
 また、単に納税の先延ばし制度であることから、将来確実に相続税が発生する富裕層の方々にとっては、あまりメリットがないと思われます。
 さらに、贈与財産が値下がりしてしまった場合であっても、贈与時の時価にて将来発生する相続税を計算するために、値下がり分だけ余計に税金を支払うことになってしまいます。

 以上のように、メリット、デメリットの両方が考えられます。
 相続時精算課税制度を選択するかどうかについては、慎重な判断が求められることになります。

  リンク(東京・武蔵野市の税理士はこちらへ)
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~j-wat-tax/


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