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確定申告に関する注意事項 [税務]

 早いもので2月に入り、いよいよ確定申告の時期が近づいてまいりました。
 そこで今回は、確定申告の概論として、「確定申告をしなければならない方」「確定申告をしたほうがいい方」「株式の売買に特定口座を使用している場合の注意点」についてご説明いたします。

1.確定申告をしなければならない方(次のいずれかに当てはまる方)
  ①1年間の給与収入が2000万円を超える
  ②同族会社の役員等で、この同族会社から給与のほかにも、家賃や利子を受けている
  ③2箇所以上から給与を受けていて、年末調整を受けなかった給与とその他の所得の合計が
   20万円を超える
  ④給与をもらっているは1箇所のみだが、給与取得や退職所得以外の所得が合計20万円を超
   える
  ⑤給与から所得税が源泉徴収されていない
  ⑥退職所得を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったことから税率
   20%で源泉徴収されたが、正規の税額より少ない
  ⑦災害減免法により、源泉徴収の猶予や還付を受けた

2.確定申告をしたほうがいい方(次のいずれかに当てはまる方)
  ①1年間におよそ10万円以上の医療費がかかった場合
  ②ローンで一定の住宅を新築・購入、または増改築した場合
  ③国や地方公共団体等、特定の寄付をした場合
  ④所得が一定以下で、配当所得から源泉徴収された税金が正規の税額より多い場合
  ⑤災害や盗難などの被害にあった場合
  ⑥年末調整をしていない、あるいは年末調整の段階で保険料控除証明書などを提出し忘れた
   場合
  ⑦年末調整後、その年の12月31日までに結婚したり子供が生まれた場合
  ⑧年度の中途で退職し、その後再就職せずに年末調整を受けていない場合

3.株式の売買に特定口座を使用している場合
  ①源泉徴収なしを選択・・・確定申告が必要

  ②源泉徴収ありを選択・・・原則として確定申告は不要
   しかし、この場合でも「損失」が生じている場合には、確定申告をすることをオススメします。
   というのも、上場株式等の譲渡損失については、明細を添付して確定申告すれば、3年間の
  繰越控除を適用することができるからです。つまり、確定申告しておけば、次年度以降3年の間
  に、株式の売買で譲渡益が生じた場合、繰り越した譲渡損失の範囲内で、譲渡益を圧縮して納
  税額を少なくすることができるからです。

 リンク(東京・武蔵野市の税理士はこちらへ)
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~j-wat-tax/


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