確定申告に関する注意事項 [税務]
早いもので2月に入り、いよいよ確定申告の時期が近づいてまいりました。
そこで今回は、確定申告の概論として、「確定申告をしなければならない方」「確定申告をしたほうがいい方」「株式の売買に特定口座を使用している場合の注意点」についてご説明いたします。
1.確定申告をしなければならない方(次のいずれかに当てはまる方)
①1年間の給与収入が2000万円を超える
②同族会社の役員等で、この同族会社から給与のほかにも、家賃や利子を受けている
③2箇所以上から給与を受けていて、年末調整を受けなかった給与とその他の所得の合計が
20万円を超える
④給与をもらっているは1箇所のみだが、給与取得や退職所得以外の所得が合計20万円を超
える
⑤給与から所得税が源泉徴収されていない
⑥退職所得を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったことから税率
20%で源泉徴収されたが、正規の税額より少ない
⑦災害減免法により、源泉徴収の猶予や還付を受けた
2.確定申告をしたほうがいい方(次のいずれかに当てはまる方)
①1年間におよそ10万円以上の医療費がかかった場合
②ローンで一定の住宅を新築・購入、または増改築した場合
③国や地方公共団体等、特定の寄付をした場合
④所得が一定以下で、配当所得から源泉徴収された税金が正規の税額より多い場合
⑤災害や盗難などの被害にあった場合
⑥年末調整をしていない、あるいは年末調整の段階で保険料控除証明書などを提出し忘れた
場合
⑦年末調整後、その年の12月31日までに結婚したり子供が生まれた場合
⑧年度の中途で退職し、その後再就職せずに年末調整を受けていない場合
3.株式の売買に特定口座を使用している場合
①源泉徴収なしを選択・・・確定申告が必要
②源泉徴収ありを選択・・・原則として確定申告は不要
しかし、この場合でも「損失」が生じている場合には、確定申告をすることをオススメします。
というのも、上場株式等の譲渡損失については、明細を添付して確定申告すれば、3年間の
繰越控除を適用することができるからです。つまり、確定申告しておけば、次年度以降3年の間
に、株式の売買で譲渡益が生じた場合、繰り越した譲渡損失の範囲内で、譲渡益を圧縮して納
税額を少なくすることができるからです。
リンク(東京・武蔵野市の税理士はこちらへ)
http://www7b.biglobe.ne.jp/~j-wat-tax/
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