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証券優遇税制は延長されますが・・・ [税務]

 (2007.12.11および2007.12.13 日経新聞朝刊より)

 2008年度税制改正で焦点となっていた証券優遇税制に関して、株式譲渡益と配当課税の軽減税率(10%、本則は20%)を2009年1月から2年間延長する方針が固まったようですね。

 

 譲渡益に関しては、年利益額500万円を軸に軽減措置適用の上限が設けられる、とのことです。

 すなわち、その上限額を超える部分については、2009年1月からは軽減措置を受けられない、ということになります。

 

 また、配当課税に関しても、上限額を超える部分については、2009年1月から優遇税制を打ち切るようです。

 その上限額についてですが、100万円を上限とするようです(2007.12.13追加)。

 

 さらに、株式投資で損失が生じた場合、配当所得から差し引くことができるようにして課税額を軽減させる、という損益通算制度が導入される方向で一致したようです。

 同制度は2009年からの導入を目指しているとのことですが、証券会社のシステム投資に要する時間との兼ね合いから、2010年になる可能性もあるみたいです。2009年からの適用が有力ですが、その導入時期についても、今後注目していきましょう。

 

 

  

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