メタボ健診も医療費控除になるけど・・・ [税務]
最近何かと話題のメタボリックシンドローム、通称メタボ。
メタボになると、心臓病や脳卒中を引き起こす危険性が著しく高まると言われております。
この現代病と言えるメタボ、さすがに放っておけなくなったのか、今年4月から、新しい健診制度「特定健康診査・特定保健指導」が開始されております。
そして、一定の基準を満たす場合には,その健診にかかった自己負担額が医療費控除の対象(所得税)となりました。
すなわち、一定基準以上のメタボの場合、税制上優遇されるということです。
税務上のバックアップが必要なほど、深刻になっているのでしょうね。
ですが、大きな注意点があります。
医療費控除が認められるためには、厚生労働大臣が告示する“メタボ基準”ではなく、あくまで税制上の”メタボ基準”ということです。
両者の違いは、簡単に言えば、厚生労働大臣の告示は“メタボの疑いあり”であるのに対して、税制上は“病気としての治療を余儀なくされる場合”。(詳しい数値は巻末参照)
つまり、“メタボの疑いあり”のレベルに過ぎなければ医療費控除は認められず、あくまで“メタボが深刻になった段階”になってはじめて医療費控除OK、ということです。
ということで、自分のメタボ健診が“税制上”認められたからといって、「医療費控除で、税金が安くなるんだ♪」などと素直に喜べないのかもしれませんね。
項 目 診断基準(医療費控除) (厚生大臣告示)
血圧 収縮期血圧 140mmHg以上 130mmHg以上
拡張期血圧 90mmHg以上 85mmHg以上
脂質 中性脂肪 150mg/ 以上 150mg/ 以上
LDLコレステロール 140mg/ 以上 ―
HDLコレステロール 40mg/ 未満 40mg/ 未満
血糖 空腹時血糖 126mg/ 以上 100mg/ 以上
HbA1c 6.5%以上 5.2%以上
(税務通信 3024号(2008年7月7日)ショウ・ウインドウ『医療費控除の対象となるメタボ健診』を参照して、当記事を作成いたしました)
メタボになると、心臓病や脳卒中を引き起こす危険性が著しく高まると言われております。
この現代病と言えるメタボ、さすがに放っておけなくなったのか、今年4月から、新しい健診制度「特定健康診査・特定保健指導」が開始されております。
そして、一定の基準を満たす場合には,その健診にかかった自己負担額が医療費控除の対象(所得税)となりました。
すなわち、一定基準以上のメタボの場合、税制上優遇されるということです。
税務上のバックアップが必要なほど、深刻になっているのでしょうね。
ですが、大きな注意点があります。
医療費控除が認められるためには、厚生労働大臣が告示する“メタボ基準”ではなく、あくまで税制上の”メタボ基準”ということです。
両者の違いは、簡単に言えば、厚生労働大臣の告示は“メタボの疑いあり”であるのに対して、税制上は“病気としての治療を余儀なくされる場合”。(詳しい数値は巻末参照)
つまり、“メタボの疑いあり”のレベルに過ぎなければ医療費控除は認められず、あくまで“メタボが深刻になった段階”になってはじめて医療費控除OK、ということです。
ということで、自分のメタボ健診が“税制上”認められたからといって、「医療費控除で、税金が安くなるんだ♪」などと素直に喜べないのかもしれませんね。
項 目 診断基準(医療費控除) (厚生大臣告示)
血圧 収縮期血圧 140mmHg以上 130mmHg以上
拡張期血圧 90mmHg以上 85mmHg以上
脂質 中性脂肪 150mg/ 以上 150mg/ 以上
LDLコレステロール 140mg/ 以上 ―
HDLコレステロール 40mg/ 未満 40mg/ 未満
血糖 空腹時血糖 126mg/ 以上 100mg/ 以上
HbA1c 6.5%以上 5.2%以上
(税務通信 3024号(2008年7月7日)ショウ・ウインドウ『医療費控除の対象となるメタボ健診』を参照して、当記事を作成いたしました)
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