SSブログ
前の10件 | -

メタボ健診も医療費控除になるけど・・・ [税務]

 最近何かと話題のメタボリックシンドローム、通称メタボ。

 メタボになると、心臓病や脳卒中を引き起こす危険性が著しく高まると言われております。


 この現代病と言えるメタボ、さすがに放っておけなくなったのか、今年4月から、新しい健診制度「特定健康診査・特定保健指導」が開始されております。

 そして、一定の基準を満たす場合には,その健診にかかった自己負担額が医療費控除の対象(所得税)となりました。
 すなわち、一定基準以上のメタボの場合、税制上優遇されるということです。

 
 税務上のバックアップが必要なほど、深刻になっているのでしょうね。

 
 ですが、大きな注意点があります。


 医療費控除が認められるためには、厚生労働大臣が告示する“メタボ基準”ではなく、あくまで税制上の”メタボ基準”ということです。


 両者の違いは、簡単に言えば、厚生労働大臣の告示は“メタボの疑いあり”であるのに対して、税制上は“病気としての治療を余儀なくされる場合”。(詳しい数値は巻末参照)

 つまり、“メタボの疑いあり”のレベルに過ぎなければ医療費控除は認められず、あくまで“メタボが深刻になった段階”になってはじめて医療費控除OK、ということです。


 ということで、自分のメタボ健診が“税制上”認められたからといって、「医療費控除で、税金が安くなるんだ♪」などと素直に喜べないのかもしれませんね。





項 目             診断基準(医療費控除)             (厚生大臣告示)

血圧            収縮期血圧 140mmHg以上            130mmHg以上
拡張期血圧           90mmHg以上                  85mmHg以上
脂質 中性脂肪         150mg/ 以上                   150mg/ 以上
LDLコレステロール      140mg/ 以上                      ―
HDLコレステロール       40mg/ 未満                    40mg/ 未満
血糖 空腹時血糖        126mg/ 以上                   100mg/ 以上
HbA1c                6.5%以上                     5.2%以上



(税務通信 3024号(2008年7月7日)ショウ・ウインドウ『医療費控除の対象となるメタボ健診』を参照して、当記事を作成いたしました)
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

1月開催セミナーのご報告 [セミナー]


 今年初のセミナーを、去る1月19日に行ないました。

 今回は『相続・相続対策の基礎知識』と題して、相続および相続税についての基本的事項をお話させていただきました。

 入門的な内容でしたが、いざ相続が発生したときに大きな差となる内容もお話できたかと思います。

 おかげ様で、好評のようでした。
 パワーポイントを使ってみたのも、良かったのかもしれませんね(笑)。

 次回は2月16日(土曜)です。

 テーマは、会社設立の上手な方法とそのポイント についてです。

 今後とも精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。


nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

証券優遇税制は延長されますが・・・ [税務]

 (2007.12.11および2007.12.13 日経新聞朝刊より)

 2008年度税制改正で焦点となっていた証券優遇税制に関して、株式譲渡益と配当課税の軽減税率(10%、本則は20%)を2009年1月から2年間延長する方針が固まったようですね。

 

 譲渡益に関しては、年利益額500万円を軸に軽減措置適用の上限が設けられる、とのことです。

 すなわち、その上限額を超える部分については、2009年1月からは軽減措置を受けられない、ということになります。

 

 また、配当課税に関しても、上限額を超える部分については、2009年1月から優遇税制を打ち切るようです。

 その上限額についてですが、100万円を上限とするようです(2007.12.13追加)。

 

 さらに、株式投資で損失が生じた場合、配当所得から差し引くことができるようにして課税額を軽減させる、という損益通算制度が導入される方向で一致したようです。

 同制度は2009年からの導入を目指しているとのことですが、証券会社のシステム投資に要する時間との兼ね合いから、2010年になる可能性もあるみたいです。2009年からの適用が有力ですが、その導入時期についても、今後注目していきましょう。

 

 

  

ランキングオンライン


nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

減価償却が大幅に簡素化されるそうです [税務]

 記事に満足したらここをクリック!![ランキングオンライン]

 

 2007年11月19日付の日経新聞朝刊によると、政府は2008年度から減価償却の仕組みを大幅に簡素化する、とのことです。

 

 具体的には、法定耐用年数を全面改定し、現在の390区分を50区分に集約する、ということです。

 

 これにより、減価償却の事務手続きが大幅に簡略化させることになるでしょう。

 我々専門家であっても、390の区分をすべて挙げろと言われれば困難なのが正直なところです。また、これだけ細分化されていると、時としてどの区分に該当するのか、頭を悩ますことも珍しくありません。

 

 ただ、法定耐用年数の区分が集約させることで、設備によっては耐用年数が延び、毎年の損金算入額が小さくなる場合も生じてきます。

 この場合には特例枠を設けて、新区分よりも短い期間で償却できるようにして、税負担を極端に増やさない配慮もなされるとのことです。とりあえずひと安心ですね。


nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

2007年9月15日(土)セミナー開催のレポートです [セミナー]

 

 

 先日の9月15日(土)に、麹町のServision株式会社にて、セミナーを開催いたしました。

 テーマは、財務・総務のポイント整理(基礎編)。

 今回は、財務・総務の理解のための基本となる「1年間の財務・総務の業務の流れ」について、重点的に解説いたしました。 

 「バラバラだった知識が、1年間の流れを追うことでスッキリ整理できた」「実務的な視点を交えての解説で、面白く聞くことができた」等々、おかげ様で概ね好評だったようです。

 

 セミナー開始前には、名刺交換も行いました。ここでも新たな出会いが生まれ、とても有意義でした。

 

 次回は10月20日(土)に、今回の続きとして、財務・総務のポイント整理(応用編)を行う予定です。

 会場は、今回と同じく麹町のServision株式会社(地図 http://www.servision.co.jp/corporate/map.html )となります。

 今回ご参加できなかった皆様にも配慮し、基礎編の総ざらいを簡単に行います。

 奮ってのご参加お待ちしております。

 

 ▼記事に満足したらここをクリック▼[ランキングオンライン]

 


nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

損益計算書の各利益(6月16日開催セミナーのダイジェスト3) [財務]

  ▼記事に満足したらここをクリック▼[ランキングオンライン]

 

  損益計算書を眺めると、おおよそ次のようになっております。

  売上
  売上原価
          売上総利益
  販売費・一般管理費
          営業利益        
  営業外収益・費用
           経常利益        
  特別損益
        税引前当期純利益
         法人税等
        当期純利益

 同じ「利益」でも、「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「当期純利益」の4つがあります。

 それでは、この4つの「利益」は、それぞれ何を意味しているのでしょうか。

 「売上総利益」とは、製品やサービスの成果を表す利益です。

 「営業利益」とは、会社の本業の成果を表す利益です。

 「経常利益」とは、会社の財務力も加味した実力を表す利益です。

 そして「当期純利益」が、当事業年度の最終的な成績を表す利益となります。

 同じ利益でも、それぞれ意味が異なってきます。

 これを知っているだけでも、決算書の見え方がだいぶ違ってきますので、ぜひ参考にしてみてください。


nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

貸借対照表と損益計算書とは(6月16日開催セミナーダイジェスト2) [企業]

 今回は、貸借対照表と損益計算書の概略についてご説明いたします。

 まずは貸借対照表について。

 一言で言えば財産表です(あくまでイメージ上の表現です)。
 すなわち、お金の集め方と使い方のうち、過去と現在の状態を表したものです。

 貸借対照表では、右側(貸方といいます)に「負債」と「純資産」、左側(借方といいます)に「資産」が計上されます。

 右側の「負債」と「純資産」は、いずれもお金の集め方を表します。
 「負債」とは他人資本と呼ばれ、外部から集めたお金であるのに対し、「純資産」とは自己資本と呼ばれ、内部で集めたお金です。なお「純資産」は会社の正味の財産であり、元手+儲けの蓄積から成る「会社の本当の財産」を表します。言うなれば、「負債」と「純資産」は、事業活動に使うためにスタンバイしてあるお金、といった感じでしょうか。

 左側の「資産」は、お金の使い方を表します。
 ここで計上される「資産」とは、言うなれば会社の財産です。すなわち、お金を使った効果が翌期以降にも持続する性質のものが「資産」であるということです。

 次に損益計算書について。

 一言で言えば、1事業年度の通信簿です(あくまでイメージ上の表現です)。
 すなわち、お金の集め方と使い方のうち、当期分のみについてを表します。

 損益計算書では、右側に「収益」、左側に「費用」が計上されます。

 右側の「収益」とは、事業活動により得たお金、つまりお金の集め方を表します。
 上記の「負債」「純資産」(貸借対照表)と異なり、事業活動を行った結果の成果として入ってきたお金が「収益」です。一般的な売上を考えていただければわかり易いかと思います。

 左側の「費用」とは、お金の使い方です。
 ここで計上される「費用」とは、売上などの「収益」を得るためにコストをかけたお金で、お金を使った効果が当期に生じるものです。よって、お金を使った効果が翌期以降にも持続する上記「資産」(貸借対照表)とは異なります。

 次回は、損益計算書の各「利益」について、簡単にご説明していきます。

 リンク(東京・武蔵野市の税理士はこちらへ)
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~j-wat-tax/

 


nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

そもそも決算書とは(2007年6月16日開催セミナーの講義内容のダイジェスト1)

 先日の2007年6月16日に、僭越ながらセミナー講師を勤めさせていただきました。

 今回は「決算書の読み方」について解説いたしました。前回5月19日「会社設立」に続いて、2度目のセミナー講師でした。

 次回は7月21日(土)14時~(渋谷フォーラム8・5階503会議室)、テーマは「役員給与の注意点(仮)」を予定しております。
 詳細が決まり次第、またお知らせいたします。

 さて、セミナーにご出席できなかった皆様のために、当ブログでも、セミナー講義の内容を順次ご紹介していくことにいたします。
 以後、数回に分けてご紹介していきますので、お楽しみに。

 セミナーダイジェスト
 <そもそも決算書とは>

<1>決算書とは、一言で言えば、『お金の集め方』と『お金の使い方』を明らかにするものです。

   事業活動とお金の流れは不可分の関係にあります。
  
   株式会社を例に考えてみますと、
    ①会社設立では、株主が出資をする( → お金を集める)
    ②手もとにある資金を、設備投資・仕入・給与支払などに使って運用する( → お金を使う)
    ③手もとの資金が不足したら、追加の出資や外部からの借入を行う( → お金を集める)
    ④商品やサービスが売れて、入金される( → お金を集める)         

   以上①~④の事業活動を会計的・数字的に示したものが決算書、ということになります。

<2>では、具体的にどうやって会計的・数字的に示していくのでしょうか。

(1)事業活動を「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」という5つの項目に当てはめることで、事業活動の原因と結果の両面を、お金の流れに絡めて捉えていく、ということになります。
 すなわち、『お金の集め方』は 「負債」「純資産」「収益」(貸方(右側))のいずれかの項目で捉えていき、『お金の使い方』は「資産」「費用」(借方(左側))のいずれかの項目で捉えていきます。

(2)上記(1)に則り、仕訳という手法を使い記帳していきます。
 具体例は次のとおりです。
   (ex)① 現金(「資産」) 100 // 資本金(「純資産」) 100
      ② 器具備品(「資産」)50 // 現金(「資産」マイナス)50
        仕入(「費用」) 20 // 現金(「資産」マイナス)50
        現金(「資産」) 50 // 借入金(「負債」) 50
      ③ 現金(「資産」) 30 // 売上高(「収益」) 30

        *仕訳のルール ⒜5つの項目の増加、発生・・・プラス
                   ⒝ 〃   の減少、取消・・・マイナス
                   ⒞左右は必ず一致

(3)以上のように、仕訳という手法を使い記帳することで、事業活動が5つの項目に区分されることになります。
   そして、5つの項目に区分されたデータは、次のように、2つの書類に区別して表示されることとなります。
    「資産」「負債」「純資産」 ・・・ 貸借対照表  
    「収益」「費用」       ・・・ 損益計算書       

 以上が、決算書の概要です。

 次回は、貸借対照表と損益計算書の概略をご説明していきます。


 リンク(東京・武蔵野市の税理士はこちらへ)
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~j-wat-tax/


nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事

経理処理上の注意~パスモの税務処理方法は?!~ [税務]

 (以下、税務通信No.2962号「ショウ・ウインドウ」の記事を元に作成しております。)

 皆様もご存知でしょうが、去る3月18日に、「PASMO(パスモ)」が開始されました。

 これは、事前にパスモ用ICカードに現金を入金しておくことで、乗降時に乗車料金が自動精算されるというもの。
 首都圏の私鉄・地下鉄・バス、そしてJR東日本のSuicaとも相互利用できる点で、汎用性の広いカードと言えるでしょう。

 さて、このようなパスモをはじめとした、電車の乗降時に自動精算サービスなどを受けられるICカード(*)は、その初回購入時に、預け金(デポジット)として500円を支払う仕組みになっております。

 では、このような預け金(デポジット)たる500円については、税務上(経理処理上)は、どのように処理すればいいのでしょうか。

 第一に、経費(損金)にはなりません。「預け金」勘定などの資産項目として処理することとなります。
 理由は以下の通りです。

 経費(損金あるいは費用)とは、簡単に言えば、何らかの会社運営目的をもって支出することで、会社の財産が減少するものです。
 この預け金(デポジット)としての500円は、あくまでICカードを利用するための一時的な預け金であって、利用サービス終了時には、ICカードの返却といっしょに500円全額が返還されます。となると、たしかに一時的には500円は支払うものの、いずれは返還されるものなので、会社の財産が減少することにはならず、経費としての支出とはならないのです。
 一方、資産とは、簡単に言えば、会社財産を増加させるための道具・手段として期待されるものです。
 ここで預け金(デポジット)500円を考えてみると、将来会社に返還されるものなので、500円分の会社財産を増加させるための手段等として期待されるものとなります。ということで、資産項目として処理することになるのです。

 第二に、具体的な処理方法です。

 例えば、会社で現金20,000円でパスモを購入し、それを営業マンに渡した、とします(これも税務通信の例で説明いたします)。
 この場合の処理(仕訳)は、
 (預け金)    500    (現 金)20,000
 (仮払金)  19,500
となります。

 次に、営業マンが、実際にパスモを使って交通費5,000円を支払った時は、
 (交通費) 5,000    (仮払金)5,000
となります。

 そして、パスモを返却する場合には、
 (現 金)  500     (預け金)  500
となります。

 なお、パスモ入金額が残っている場合には、当然入金残高も返金されます(ここでは入金残高10,000円とします)。
 その場合には、払い戻し手数料(ここでは210円とします)を差し引かれた残高が返金されることとなり、処理方法は
 (現 金)      9,790  (仮払金)10,000
 (支払手数料)   210
 (現 金)      500   (預け金)  500 ~上記と同じ~
となります。

(*)その他、JR西日本ICOCA(イコカ)、JR東海TOICA(トイカ)などがあるようです。

リンク(東京・武蔵野市の税理士はこちらへ)
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~j-wat-tax/

 


nice!(1)  コメント(5) 
共通テーマ:仕事

確定申告に関する注意事項 [税務]

 早いもので2月に入り、いよいよ確定申告の時期が近づいてまいりました。
 そこで今回は、確定申告の概論として、「確定申告をしなければならない方」「確定申告をしたほうがいい方」「株式の売買に特定口座を使用している場合の注意点」についてご説明いたします。

1.確定申告をしなければならない方(次のいずれかに当てはまる方)
  ①1年間の給与収入が2000万円を超える
  ②同族会社の役員等で、この同族会社から給与のほかにも、家賃や利子を受けている
  ③2箇所以上から給与を受けていて、年末調整を受けなかった給与とその他の所得の合計が
   20万円を超える
  ④給与をもらっているは1箇所のみだが、給与取得や退職所得以外の所得が合計20万円を超
   える
  ⑤給与から所得税が源泉徴収されていない
  ⑥退職所得を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったことから税率
   20%で源泉徴収されたが、正規の税額より少ない
  ⑦災害減免法により、源泉徴収の猶予や還付を受けた

2.確定申告をしたほうがいい方(次のいずれかに当てはまる方)
  ①1年間におよそ10万円以上の医療費がかかった場合
  ②ローンで一定の住宅を新築・購入、または増改築した場合
  ③国や地方公共団体等、特定の寄付をした場合
  ④所得が一定以下で、配当所得から源泉徴収された税金が正規の税額より多い場合
  ⑤災害や盗難などの被害にあった場合
  ⑥年末調整をしていない、あるいは年末調整の段階で保険料控除証明書などを提出し忘れた
   場合
  ⑦年末調整後、その年の12月31日までに結婚したり子供が生まれた場合
  ⑧年度の中途で退職し、その後再就職せずに年末調整を受けていない場合

3.株式の売買に特定口座を使用している場合
  ①源泉徴収なしを選択・・・確定申告が必要

  ②源泉徴収ありを選択・・・原則として確定申告は不要
   しかし、この場合でも「損失」が生じている場合には、確定申告をすることをオススメします。
   というのも、上場株式等の譲渡損失については、明細を添付して確定申告すれば、3年間の
  繰越控除を適用することができるからです。つまり、確定申告しておけば、次年度以降3年の間
  に、株式の売買で譲渡益が生じた場合、繰り越した譲渡損失の範囲内で、譲渡益を圧縮して納
  税額を少なくすることができるからです。

 リンク(東京・武蔵野市の税理士はこちらへ)
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~j-wat-tax/


nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:仕事
前の10件 | -

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。