今年初のセミナーを、去る1月19日に行ないました。
今回は『相続・相続対策の基礎知識』と題して、相続および相続税についての基本的事項をお話させていただきました。
入門的な内容でしたが、いざ相続が発生したときに大きな差となる内容もお話できたかと思います。
おかげ様で、好評のようでした。
パワーポイントを使ってみたのも、良かったのかもしれませんね(笑)。
次回は2月16日(土曜)です。
テーマは、会社設立の上手な方法とそのポイント についてです。
今後とも精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
]]>2008年度税制改正で焦点となっていた証券優遇税制に関して、株式譲渡益と配当課税の軽減税率(10%、本則は20%)を2009年1月から2年間延長する方針が固まったようですね。
譲渡益に関しては、年利益額500万円を軸に軽減措置適用の上限が設けられる、とのことです。
すなわち、その上限額を超える部分については、2009年1月からは軽減措置を受けられない、ということになります。
また、配当課税に関しても、上限額を超える部分については、2009年1月から優遇税制を打ち切るようです。
その上限額についてですが、100万円を上限とするようです(2007.12.13追加)。
さらに、株式投資で損失が生じた場合、配当所得から差し引くことができるようにして課税額を軽減させる、という損益通算制度が導入される方向で一致したようです。
同制度は2009年からの導入を目指しているとのことですが、証券会社のシステム投資に要する時間との兼ね合いから、2010年になる可能性もあるみたいです。2009年からの適用が有力ですが、その導入時期についても、今後注目していきましょう。
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2007年11月19日付の日経新聞朝刊によると、政府は2008年度から減価償却の仕組みを大幅に簡素化する、とのことです。
具体的には、法定耐用年数を全面改定し、現在の390区分を50区分に集約する、ということです。
これにより、減価償却の事務手続きが大幅に簡略化させることになるでしょう。
我々専門家であっても、390の区分をすべて挙げろと言われれば困難なのが正直なところです。また、これだけ細分化されていると、時としてどの区分に該当するのか、頭を悩ますことも珍しくありません。
ただ、法定耐用年数の区分が集約させることで、設備によっては耐用年数が延び、毎年の損金算入額が小さくなる場合も生じてきます。
この場合には特例枠を設けて、新区分よりも短い期間で償却できるようにして、税負担を極端に増やさない配慮もなされるとのことです。とりあえずひと安心ですね。
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先日の9月15日(土)に、麹町のServision株式会社にて、セミナーを開催いたしました。
テーマは、財務・総務のポイント整理(基礎編)。
今回は、財務・総務の理解のための基本となる「1年間の財務・総務の業務の流れ」について、重点的に解説いたしました。
「バラバラだった知識が、1年間の流れを追うことでスッキリ整理できた」「実務的な視点を交えての解説で、面白く聞くことができた」等々、おかげ様で概ね好評だったようです。
セミナー開始前には、名刺交換も行いました。ここでも新たな出会いが生まれ、とても有意義でした。
次回は10月20日(土)に、今回の続きとして、財務・総務のポイント整理(応用編)を行う予定です。
会場は、今回と同じく麹町のServision株式会社(地図 http://
今回ご参加できなかった皆様にも配慮し、基礎編の総ざらいを簡単に行います。
奮ってのご参加お待ちしております。
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損益計算書を眺めると、おおよそ次のようになっております。
売上
売上原価
売上総利益
販売費・一般管理費
営業利益
営業外収益・費用
経常利益
特別損益
税引前当期純利益
法人税等
当期純利益
同じ「利益」でも、「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「当期純利益」の4つがあります。
それでは、この4つの「利益」は、それぞれ何を意味しているのでしょうか。
「売上総利益」とは、製品やサービスの成果を表す利益です。
「営業利益」とは、会社の本業の成果を表す利益です。
「経常利益」とは、会社の財務力も加味した実力を表す利益です。
そして「当期純利益」が、当事業年度の最終的な成績を表す利益となります。
同じ利益でも、それぞれ意味が異なってきます。
これを知っているだけでも、決算書の見え方がだいぶ違ってきますので、ぜひ参考にしてみてください。
]]>まずは貸借対照表について。
一言で言えば財産表です(あくまでイメージ上の表現です)。
すなわち、お金の集め方と使い方のうち、過去と現在の状態を表したものです。
貸借対照表では、右側(貸方といいます)に「負債」と「純資産」、左側(借方といいます)に「資産」が計上されます。
右側の「負債」と「純資産」は、いずれもお金の集め方を表します。
「負債」とは他人資本と呼ばれ、外部から集めたお金であるのに対し、「純資産」とは自己資本と呼ばれ、内部で集めたお金です。なお「純資産」は会社の正味の財産であり、元手+儲けの蓄積から成る「会社の本当の財産」を表します。言うなれば、「負債」と「純資産」は、事業活動に使うためにスタンバイしてあるお金、といった感じでしょうか。
左側の「資産」は、お金の使い方を表します。
ここで計上される「資産」とは、言うなれば会社の財産です。すなわち、お金を使った効果が翌期以降にも持続する性質のものが「資産」であるということです。
次に損益計算書について。
一言で言えば、1事業年度の通信簿です(あくまでイメージ上の表現です)。
すなわち、お金の集め方と使い方のうち、当期分のみについてを表します。
損益計算書では、右側に「収益」、左側に「費用」が計上されます。
右側の「収益」とは、事業活動により得たお金、つまりお金の集め方を表します。
上記の「負債」「純資産」(貸借対照表)と異なり、事業活動を行った結果の成果として入ってきたお金が「収益」です。一般的な売上を考えていただければわかり易いかと思います。
左側の「費用」とは、お金の使い方です。
ここで計上される「費用」とは、売上などの「収益」を得るためにコストをかけたお金で、お金を使った効果が当期に生じるものです。よって、お金を使った効果が翌期以降にも持続する上記「資産」(貸借対照表)とは異なります。
次回は、損益計算書の各「利益」について、簡単にご説明していきます。
リンク(東京・武蔵野市の税理士はこちらへ)
http://www7b.biglobe.ne.jp/~j-wat-tax/
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今回は「決算書の読み方」について解説いたしました。前回5月19日「会社設立」に続いて、2度目のセミナー講師でした。
次回は7月21日(土)14時~(渋谷フォーラム8・5階503会議室)、テーマは「役員給与の注意点(仮)」を予定しております。
詳細が決まり次第、またお知らせいたします。
さて、セミナーにご出席できなかった皆様のために、当ブログでも、セミナー講義の内容を順次ご紹介していくことにいたします。
以後、数回に分けてご紹介していきますので、お楽しみに。
セミナーダイジェスト
<そもそも決算書とは>
<1>決算書とは、一言で言えば、『お金の集め方』と『お金の使い方』を明らかにするものです。
事業活動とお金の流れは不可分の関係にあります。
株式会社を例に考えてみますと、
①会社設立では、株主が出資をする( → お金を集める)
②手もとにある資金を、設備投資・仕入・給与支払などに使って運用する( → お金を使う)
③手もとの資金が不足したら、追加の出資や外部からの借入を行う( → お金を集める)
④商品やサービスが売れて、入金される( → お金を集める)
以上①~④の事業活動を会計的・数字的に示したものが決算書、ということになります。
<2>では、具体的にどうやって会計的・数字的に示していくのでしょうか。
(1)事業活動を「資産」「負債」「純資産」「収益」「費用」という5つの項目に当てはめることで、事業活動の原因と結果の両面を、お金の流れに絡めて捉えていく、ということになります。
すなわち、『お金の集め方』は 「負債」「純資産」「収益」(貸方(右側))のいずれかの項目で捉えていき、『お金の使い方』は「資産」「費用」(借方(左側))のいずれかの項目で捉えていきます。
(2)上記(1)に則り、仕訳という手法を使い記帳していきます。
具体例は次のとおりです。
(ex)① 現金(「資産」) 100 // 資本金(「純資産」) 100
② 器具備品(「資産」)50 // 現金(「資産」マイナス)50
仕入(「費用」) 20 // 現金(「資産」マイナス)50
現金(「資産」) 50 // 借入金(「負債」) 50
③ 現金(「資産」) 30 // 売上高(「収益」) 30
*仕訳のルール ⒜5つの項目の増加、発生・・・プラス
⒝ 〃 の減少、取消・・・マイナス
⒞左右は必ず一致
(3)以上のように、仕訳という手法を使い記帳することで、事業活動が5つの項目に区分されることになります。
そして、5つの項目に区分されたデータは、次のように、2つの書類に区別して表示されることとなります。
「資産」「負債」「純資産」 ・・・ 貸借対照表
「収益」「費用」 ・・・ 損益計算書
以上が、決算書の概要です。
次回は、貸借対照表と損益計算書の概略をご説明していきます。
リンク(東京・武蔵野市の税理士はこちらへ)
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皆様もご存知でしょうが、去る3月18日に、「PASMO(パスモ)」が開始されました。
これは、事前にパスモ用ICカードに現金を入金しておくことで、乗降時に乗車料金が自動精算されるというもの。
首都圏の私鉄・地下鉄・バス、そしてJR東日本のSuicaとも相互利用できる点で、汎用性の広いカードと言えるでしょう。
さて、このようなパスモをはじめとした、電車の乗降時に自動精算サービスなどを受けられるICカード(*)は、その初回購入時に、預け金(デポジット)として500円を支払う仕組みになっております。
では、このような預け金(デポジット)たる500円については、税務上(経理処理上)は、どのように処理すればいいのでしょうか。
第一に、経費(損金)にはなりません。「預け金」勘定などの資産項目として処理することとなります。
理由は以下の通りです。
経費(損金あるいは費用)とは、簡単に言えば、何らかの会社運営目的をもって支出することで、会社の財産が減少するものです。
この預け金(デポジット)としての500円は、あくまでICカードを利用するための一時的な預け金であって、利用サービス終了時には、ICカードの返却といっしょに500円全額が返還されます。となると、たしかに一時的には500円は支払うものの、いずれは返還されるものなので、会社の財産が減少することにはならず、経費としての支出とはならないのです。
一方、資産とは、簡単に言えば、会社財産を増加させるための道具・手段として期待されるものです。
ここで預け金(デポジット)500円を考えてみると、将来会社に返還されるものなので、500円分の会社財産を増加させるための手段等として期待されるものとなります。ということで、資産項目として処理することになるのです。
第二に、具体的な処理方法です。
例えば、会社で現金20,000円でパスモを購入し、それを営業マンに渡した、とします(これも税務通信の例で説明いたします)。
この場合の処理(仕訳)は、
(預け金) 500 (現 金)20,000
(仮払金) 19,500
となります。
次に、営業マンが、実際にパスモを使って交通費5,000円を支払った時は、
(交通費) 5,000 (仮払金)5,000
となります。
そして、パスモを返却する場合には、
(現 金) 500 (預け金) 500
となります。
なお、パスモ入金額が残っている場合には、当然入金残高も返金されます(ここでは入金残高10,000円とします)。
その場合には、払い戻し手数料(ここでは210円とします)を差し引かれた残高が返金されることとなり、処理方法は
(現 金) 9,790 (仮払金)10,000
(支払手数料) 210
(現 金) 500 (預け金) 500 ~上記と同じ~
となります。
(*)その他、JR西日本ICOCA(イコカ)、JR東海TOICA(トイカ)などがあるようです。
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1.確定申告をしなければならない方(次のいずれかに当てはまる方)
①1年間の給与収入が2000万円を超える
②同族会社の役員等で、この同族会社から給与のほかにも、家賃や利子を受けている
③2箇所以上から給与を受けていて、年末調整を受けなかった給与とその他の所得の合計が
20万円を超える
④給与をもらっているは1箇所のみだが、給与取得や退職所得以外の所得が合計20万円を超
える
⑤給与から所得税が源泉徴収されていない
⑥退職所得を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったことから税率
20%で源泉徴収されたが、正規の税額より少ない
⑦災害減免法により、源泉徴収の猶予や還付を受けた
2.確定申告をしたほうがいい方(次のいずれかに当てはまる方)
①1年間におよそ10万円以上の医療費がかかった場合
②ローンで一定の住宅を新築・購入、または増改築した場合
③国や地方公共団体等、特定の寄付をした場合
④所得が一定以下で、配当所得から源泉徴収された税金が正規の税額より多い場合
⑤災害や盗難などの被害にあった場合
⑥年末調整をしていない、あるいは年末調整の段階で保険料控除証明書などを提出し忘れた
場合
⑦年末調整後、その年の12月31日までに結婚したり子供が生まれた場合
⑧年度の中途で退職し、その後再就職せずに年末調整を受けていない場合
3.株式の売買に特定口座を使用している場合
①源泉徴収なしを選択・・・確定申告が必要
②源泉徴収ありを選択・・・原則として確定申告は不要
しかし、この場合でも「損失」が生じている場合には、確定申告をすることをオススメします。
というのも、上場株式等の譲渡損失については、明細を添付して確定申告すれば、3年間の
繰越控除を適用することができるからです。つまり、確定申告しておけば、次年度以降3年の間
に、株式の売買で譲渡益が生じた場合、繰り越した譲渡損失の範囲内で、譲渡益を圧縮して納
税額を少なくすることができるからです。
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動産担保融資とは、在庫や売掛債権、機械設備や農作物などを担保として、金融機関から資金融資を受けるというもの。
今までは農作物を担保とした融資が多かったそうですが、最近は機械設備を担保とした融資も目立ってきている、とのことです。これは、金融機関がリース会社と協力することで、担保とする機械の価値を評価できるようにしたためなのだそうです。
このような流れを受けて、動産担保の評価を整備しようとする動きも出てきています。
信金中央金庫は1月下旬より、複数のリース会社の入札を通じて動産担保の評価を決定する仕組みを導入し、また、経済産業省も、4月をメドに「動産担保融資協会(仮称)」の設立を計画しているようです。
2005年の法人企業統計では、中小企業の資産のうち、在庫や機械資産などの動産の占める割合は41.6%となっております。
以上のような動産担保融資が広まることで、多くの動産を抱える中小企業にとって、資金調達手段が増えることとなりましょう。
今後の動向に注目です。
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そこで今回は、①相続時精算課税制度そのものについての概略説明をしたうえで、②新設された自社株贈与の特例のご紹介をしていき、③相続時精算課税制度のメリット・デメリットを述べていきたいと思います。
①まずは、相続時精算課税制度の概略を説明いたします。
一般的な相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子へ贈与する場合、2500万円までの贈与は非課税となる、というものです。また、それぞれの受贈者(兄弟姉妹)が、贈与者(父母)ごとに選択適用でき、一度届け出れば、贈与財産の種類や金額、贈与回数に制限がなく適用されます。
ただし、この制度を選択する場合であっても、贈与税の申告は必要となります。また、将来相続が発生する段階で、当該贈与額は相続税計算に加算されますので、その分の税負担が免除させる、という性質のものではありません。
②次に、平成19年改正にて新設される自社株贈与の特例についてご紹介いたします。
これは、60歳以上の親が20歳以上の子に対して、事業継承させるために2007年1月1日から2008年12月31日までの間に自社株を贈与する場合、3000万円までの贈与は非課税となる、というものです。一般の相続時精算課税制度と比べて、若干要件が緩和されていると言えます。
また、この特例を適用する際には、①発行済み株式の相続税評価額が20億円未満、②特例を適用してから4年経過した段階で、贈与された後継者が代表者として経営を行っていること、③株式数と議決権の50%超を有していること、が条件となります。
③それでは、そもそも相続時精算課税制度を使うメリットとは何なのでしょうか。
第一に、2500万円(自社株は3000万円)の特別控除により、一度にまとまった金額を贈与できるので、早い段階での財産継承に資する、ということです。つまり、贈与時の贈与税負担を軽減させると同時に、早期に財産を継承させることで、子にとっては、当該財産を早い段階から計画的に運用していくことが可能となる、ということです。特に収益財産の贈与を行う場合には、この制度を選択する価値はあると言えるでしょう。
第二に、将来値上がりしそうな財産については有利に働く、ということです。つまり、将来の相続発生時に加算される価額は贈与時の時価となるので、値上がりした分は節税できることになるのです。
ただし、以下の事項に留意しなければなりません。
まず、相続時精算課税制度を一度選択してしまうと生涯適用されてしまうので、通常の贈与税(基礎控除年110万円)に戻ることはできなくなります。
また、単に納税の先延ばし制度であることから、将来確実に相続税が発生する富裕層の方々にとっては、あまりメリットがないと思われます。
さらに、贈与財産が値下がりしてしまった場合であっても、贈与時の時価にて将来発生する相続税を計算するために、値下がり分だけ余計に税金を支払うことになってしまいます。
以上のように、メリット、デメリットの両方が考えられます。
相続時精算課税制度を選択するかどうかについては、慎重な判断が求められることになります。
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信用保証協会の保証が縮小されることで、今後、融資を行う側である金融機関も損失の一部を被らなくてはならなくります。
となると、金融機関側とすれば、たとえ信用保証つき融資であっても、いままでよりも審査を厳しくせざるを得ないことになります。つまり、場合によっては、融資額が縮小されたり、融資そのものを控える、といったケースも、今後は想定され得ることとなります。
ここで、「場合によっては」とはどういう場合なのか、といった疑問をお持ちになると思いますが、簡単に言えば、会社の財政状態や経営成績に難がある場合、ということになります。
今後は、経営にかかるお金の流れをしっかりさせる、債務超過にさせない、営業利益を増やす、といったことが、よりシビアに問われることになると思われます。また、そのためには、資金計画も含めた事業方針・経営方針を、より明確なものにしていく必要性も増していくことでしょう。
ご心配な方は、最寄の専門家にご相談ください。
(追記) 従業員20人以下で保証つき融資額合計が1250万円以下の企業向け融資は、上記縮小の対象外となります。また、災害発生時の特別融資も対象外、とのことです。
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インターネットにて集客力をより多くするための対策として、SEO(Search Engine Optimization)を行っている方も少なくないと思われます。これはつまり、検索サイトの検索結果で、自分のホームページが上位に表示されるようにするものです。
このSEO作業には、登録料などのほかに、専門業者に委託する場合には「初期費用」や「成功報酬」などの費用が発生するそうです。
それでは、このようなSEO作業にかかる費用は、税務上どうなるのでしょうか。
一般的には、支払った時点で「広告宣伝費」として損金算入しても問題はない、とのことです。
その理由としては、SEO作業はホームページに組み込まれたソフトウエアのバージョンアップというよりも、テキストファイルのソース内容の一部を変更するというものが一般的であること、その効果は1年以上は及ばないと考えられる、といったことがあげられます。
ただし、契約や作業の内容によっては、ソフトウエアの資本的支出等(つまり損金算入はダメ)と考えられるケースもあり得る、とのことです。例えば、ホームページにサーバー経由で作動するプログラムを組み込む、といったものだそうです。
ということで、比較的大掛かりになりそうなものについては、十分注意してくださいね。
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