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新たな資金調達の可能性~動産担保融資~

 本日付(2007.1.11)の日経新聞朝刊記事によりますと、動産を担保とした資金調達が、地方で急増している、とのことです。
 そこで今回は、日経新聞の記事内容に則って、中小企業の新たな資金調達手段としての動産担保融資について、ご紹介していきます。

 動産担保融資とは、在庫や売掛債権、機械設備や農作物などを担保として、金融機関から資金融資を受けるというもの。

 今までは農作物を担保とした融資が多かったそうですが、最近は機械設備を担保とした融資も目立ってきている、とのことです。これは、金融機関がリース会社と協力することで、担保とする機械の価値を評価できるようにしたためなのだそうです。

 このような流れを受けて、動産担保の評価を整備しようとする動きも出てきています。

 信金中央金庫は1月下旬より、複数のリース会社の入札を通じて動産担保の評価を決定する仕組みを導入し、また、経済産業省も、4月をメドに「動産担保融資協会(仮称)」の設立を計画しているようです。

 2005年の法人企業統計では、中小企業の資産のうち、在庫や機械資産などの動産の占める割合は41.6%となっております。
 以上のような動産担保融資が広まることで、多くの動産を抱える中小企業にとって、資金調達手段が増えることとなりましょう。
 今後の動向に注目です。

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事業継承策と相続時精算課税制度~自社株の贈与特例の新設~ [税務]

 平成19年度税制改正大綱によれば、相続時精算課税制度のなかに、自社株を贈与した場合の特例が設けられる、ということです。これは、中小企業の事業継承の促進を図る趣旨があるようです。

 そこで今回は、①相続時精算課税制度そのものについての概略説明をしたうえで、②新設された自社株贈与の特例のご紹介をしていき、③相続時精算課税制度のメリット・デメリットを述べていきたいと思います。

①まずは、相続時精算課税制度の概略を説明いたします。

 一般的な相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子へ贈与する場合、2500万円までの贈与は非課税となる、というものです。また、それぞれの受贈者(兄弟姉妹)が、贈与者(父母)ごとに選択適用でき、一度届け出れば、贈与財産の種類や金額、贈与回数に制限がなく適用されます。

 ただし、この制度を選択する場合であっても、贈与税の申告は必要となります。また、将来相続が発生する段階で、当該贈与額は相続税計算に加算されますので、その分の税負担が免除させる、という性質のものではありません。

②次に、平成19年改正にて新設される自社株贈与の特例についてご紹介いたします。

 これは、60歳以上の親が20歳以上の子に対して、事業継承させるために2007年1月1日から2008年12月31日までの間に自社株を贈与する場合、3000万円までの贈与は非課税となる、というものです。一般の相続時精算課税制度と比べて、若干要件が緩和されていると言えます。

 また、この特例を適用する際には、①発行済み株式の相続税評価額が20億円未満、②特例を適用してから4年経過した段階で、贈与された後継者が代表者として経営を行っていること、③株式数と議決権の50%超を有していること、が条件となります。

③それでは、そもそも相続時精算課税制度を使うメリットとは何なのでしょうか。

 第一に、2500万円(自社株は3000万円)の特別控除により、一度にまとまった金額を贈与できるので、早い段階での財産継承に資する、ということです。つまり、贈与時の贈与税負担を軽減させると同時に、早期に財産を継承させることで、子にとっては、当該財産を早い段階から計画的に運用していくことが可能となる、ということです。特に収益財産の贈与を行う場合には、この制度を選択する価値はあると言えるでしょう。
 第二に、将来値上がりしそうな財産については有利に働く、ということです。つまり、将来の相続発生時に加算される価額は贈与時の時価となるので、値上がりした分は節税できることになるのです。

 ただし、以下の事項に留意しなければなりません。

 まず、相続時精算課税制度を一度選択してしまうと生涯適用されてしまうので、通常の贈与税(基礎控除年110万円)に戻ることはできなくなります。
 また、単に納税の先延ばし制度であることから、将来確実に相続税が発生する富裕層の方々にとっては、あまりメリットがないと思われます。
 さらに、贈与財産が値下がりしてしまった場合であっても、贈与時の時価にて将来発生する相続税を計算するために、値下がり分だけ余計に税金を支払うことになってしまいます。

 以上のように、メリット、デメリットの両方が考えられます。
 相続時精算課税制度を選択するかどうかについては、慎重な判断が求められることになります。

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中小企業向け融資が厳しくなるかもしれません [企業]

 本日(2006年12月22日)日経新聞朝刊によりますと、来年10月から、中小企業向けの公的な信用保証制度を縮小する、とのことです。

 信用保証協会の保証が縮小されることで、今後、融資を行う側である金融機関も損失の一部を被らなくてはならなくります。
 となると、金融機関側とすれば、たとえ信用保証つき融資であっても、いままでよりも審査を厳しくせざるを得ないことになります。つまり、場合によっては、融資額が縮小されたり、融資そのものを控える、といったケースも、今後は想定され得ることとなります。

 ここで、「場合によっては」とはどういう場合なのか、といった疑問をお持ちになると思いますが、簡単に言えば、会社の財政状態や経営成績に難がある場合、ということになります。

 今後は、経営にかかるお金の流れをしっかりさせる、債務超過にさせない、営業利益を増やす、といったことが、よりシビアに問われることになると思われます。また、そのためには、資金計画も含めた事業方針・経営方針を、より明確なものにしていく必要性も増していくことでしょう。
 ご心配な方は、最寄の専門家にご相談ください。

 (追記) 従業員20人以下で保証つき融資額合計が1250万円以下の企業向け融資は、上記縮小の対象外となります。また、災害発生時の特別融資も対象外、とのことです。

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ホームページ検索エンジン対策の費用は税務上損金OK [税務]

(以下、税務通信No.2948号「ショウ・ウインドウ」の記事を元に作成しております。)

 インターネットにて集客力をより多くするための対策として、SEO(Search Engine Optimization)を行っている方も少なくないと思われます。これはつまり、検索サイトの検索結果で、自分のホームページが上位に表示されるようにするものです。

 このSEO作業には、登録料などのほかに、専門業者に委託する場合には「初期費用」や「成功報酬」などの費用が発生するそうです。

 それでは、このようなSEO作業にかかる費用は、税務上どうなるのでしょうか。

 一般的には、支払った時点で「広告宣伝費」として損金算入しても問題はない、とのことです。

 その理由としては、SEO作業はホームページに組み込まれたソフトウエアのバージョンアップというよりも、テキストファイルのソース内容の一部を変更するというものが一般的であること、その効果は1年以上は及ばないと考えられる、といったことがあげられます。

 ただし、契約や作業の内容によっては、ソフトウエアの資本的支出等(つまり損金算入はダメ)と考えられるケースもあり得る、とのことです。例えば、ホームページにサーバー経由で作動するプログラムを組み込む、といったものだそうです。
 ということで、比較的大掛かりになりそうなものについては、十分注意してくださいね。

 
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